条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第十一条 (議決権)

平成十三年法律第九十三号法律
(議決権)

第十一条

会員は、各一個の議決権を有する。

2農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。

3会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。

4会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

5前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

6代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。

7会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(銀行等の努力義務)

電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第十一条(議決権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(持分の譲渡) 農林中央金庫法 目次 第十二条(過怠金) →