(登記)
第六条
農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
施行日の前日において農林中央金庫の理事長、副理事長又は理事である者の任期は、旧法第十一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2農林中央金庫は、施行日までに、あらかじめ、新法第二十二条及び第二十三条の例により、理事及び経営管理委員を選任しておかなければならない。この場合において、その選任された理事及び経営管理委員の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
3この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項に規定する監事である者は、施行日に新法第二十四条第一項の規定により監事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。