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農林中央金庫法 第七条 (農林中央金庫の行為等についての商法の準用)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)

第七条

商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五条第五百十六条及び第五百二十一条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。

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(支配人に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第五条において準用する商法第三十七条の規定により置かれている支配人である者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定により支配人として置かれたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている農林中央金庫法第三条第六項の規定による認可の申請のうち農林中央金庫と第八条の規定による改正後の農林中央金庫法第三条第七項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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