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商法 第五百四条 (商行為の代理)

明治三十二年法律第四十八号法律
(商行為の代理)

第五百四条

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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