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商法 第五百五条 (商行為の委任)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(商行為の委任)
第五百五条
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
信用毀損行為差止等請求事件
東京地方裁判所 平成25年1月18日 平成23(ワ)17612等
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