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商法 第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

明治三十二年法律第四十八号法律
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

第五百六条

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

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