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商法 第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百六条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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