(受寄者の注意義務) 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百九十五条を開く ↗