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商法 第五百九十五条 (受寄者の注意義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(受寄者の注意義務)

第五百九十五条

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

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