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商法 第五百九十四条 (運送人の債権の消滅時効)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(運送人の債権の消滅時効)
第五百九十四条
第五百八十六条
の規定は、旅客運送について準用する。
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「商法第五百九十四条(運送人の債権の消滅時効)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第586条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成15年2月28日 平成13(受)1061
破棄差戻
損害賠償請求
東京簡易裁判所 平成17年7月19日 平成17(ハ)5837
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