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商法 第五百八十六条 (運送人の債権の消滅時効)

明治三十二年法律第四十八号法律
(運送人の債権の消滅時効)

第五百八十六条

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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