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民法 第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無報酬の受寄者の注意義務)

第六百五十九条

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

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