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民法 第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第94条
この条文が引用された裁判例
窃盗幇助(予備的訴因背任)被告事件
高松高等裁判所 昭和27年9月30日 昭和25(う)402
棄却
← 第六百五十八条(寄託物の使用及び第三者による保管)
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