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民法 第六百五十八条 (寄託物の使用及び第三者による保管)

明治二十九年法律第八十九号法律
(寄託物の使用及び第三者による保管)

第六百五十八条

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

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