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非訟事件手続法 第九十四条 (供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)

第九十四条

民法第四百九十五条第二項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければならない。

3裁判所は、前項の規定により選任した保管者を改任することができる。この場合においては、債権者及び弁済者の陳述を聴かなければならない。

4裁判所が第二項の裁判又は前項の規定による改任の裁判をする場合における手続費用は、債権者の負担とする。

5民法第六百五十八条第一項及び第二項、第六百五十九条から第六百六十一条まで並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。

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