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非訟事件手続法 第九十三条 (動産質権の実行の許可)

平成二十三年法律第五十一号法律
(動産質権の実行の許可)

第九十三条

民法第三百五十四条の規定による質物をもって直ちに弁済に充てることの許可の申立てに係る事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の許可の裁判をするには、債務者の陳述を聴かなければならない。

3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、債務者の負担とする。

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