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非訟事件手続法 第九十二条 (適用除外)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(適用除外)
第九十二条
第四十条
及び
第五十七条第二項第二号
の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
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この条文が参照している条文
第40条
第57条
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