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非訟事件手続法 第四十条 (検察官の関与)

平成二十三年法律第五十一号法律
(検察官の関与)

第四十条

検察官は、非訟事件について意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。

2裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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