条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第九十七条 (検察官の不関与)

平成二十三年法律第五十一号法律
(検察官の不関与)

第九十七条

第四十条の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第九十七条(検察官の不関与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条(買戻権の消滅に係る鑑定人の選任) 非訟事件手続法 目次 第九十八条(不服申立ての制限) →