(事業譲渡等に関する特例)
第十条
株式会社である特定事業者(以下「特定会社」という。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、当該特定会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条第一項並びに第四百六十七条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項であって、前条第一項の認可を受けた事業再編計画(以下「認可事業再編計画」という。)に記載されたものを行うことができる。
- 一事業譲渡
- 二資本金の額の減少
2前項の許可(以下「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会の決議があったものとみなす。
3代替許可に係る事件は、当該特定会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
4裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特定会社に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
5前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
6代替許可の決定は、第四項の規定による特定会社に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
7代替許可の決定に対しては、株主は第四項の公告のあった日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
8非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。