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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
平成二十一年法律第八十一号
法律
· 条文 46 件 ·
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(救済及び解決の原則)
第四条
(国等の責務)
第五条
(救済措置の方針)
第六条
(水俣病被害者手帳)
第七条
第八条
(指定)
第九条
(事業再編計画)
第十条
(事業譲渡等に関する特例)
第十一条
(代替許可に係る登記の特例)
第十二条
(事業会社の株式の譲渡)
第十三条
(事業会社の株式の譲渡の暫時凍結)
第十四条
(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
第十五条
(報告及び検査)
第十六条
(特定事業者に係る命令)
第十七条
(指定)
第十八条
(業務)
第十九条
(個別補償支給業務に要する経費の確保)
第二十条
(補償基金)
第二十一条
(事業計画等)
第二十二条
(区分経理)
第二十三条
(秘密保持義務)
第二十四条
(帳簿)
第二十五条
(解任命令)
第二十六条
(監督命令)
第二十七条
(報告及び検査)
第二十八条
(業務の休廃止)
第二十九条
(指定の取消し等)
第三十条
(法人税に係る課税の特例)
第三十一条
(登録免許税に係る課税の特例)
第三十二条
(不動産取得税に係る課税の特例)
第三十三条
(救済措置の実施等に必要な支援)
第三十四条
(公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)
第三十五条
(地域の振興等)
第三十六条
(健康増進事業の実施等)
第三十七条
(調査研究)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)