(業務の休廃止)
第二十八条
指定支給法人は、環境大臣の許可を受けなければ、支給業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2環境大臣が前項の規定により支給業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定支給法人に係る指定は、その効力を失う。
3環境大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
指定支給法人は、環境大臣の許可を受けなければ、支給業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2環境大臣が前項の規定により支給業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定支給法人に係る指定は、その効力を失う。
3環境大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。