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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第四十条

平成二十一年法律第八十一号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  3. 第二十八条第一項の規定による許可を受けないで支給業務の全部を廃止した者

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