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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第四十一条

平成二十一年法律第八十一号法律

第四十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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