条文くん法令検索 AIに質問する

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十八条

平成二十一年法律第八十一号法律

第三十八条

第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(調査研究) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 目次 第三十九条 →