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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十九条

平成二十一年法律第八十一号法律

第三十九条

第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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