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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十九条
平成二十一年法律第八十一号
法律
第三十九条
第二十三条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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