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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
› 第二十三条
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十三条 (秘密保持義務)
平成二十一年法律第八十一号
法律
(秘密保持義務)
第二十三条
指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支給業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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