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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十四条 (帳簿)

平成二十一年法律第八十一号法律
(帳簿)

第二十四条

指定支給法人は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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