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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十五条 (解任命令)

平成二十一年法律第八十一号法律
(解任命令)

第二十五条

環境大臣は、指定支給法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は支給業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定支給法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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