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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十六条 (監督命令)
平成二十一年法律第八十一号
法律
(監督命令)
第二十六条
環境大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定支給法人に対し、支給業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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