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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十二条 (区分経理)
平成二十一年法律第八十一号
法律
(区分経理)
第二十二条
指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
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