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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第四十二条
平成二十一年法律第八十一号
法律
第四十二条
第十六条第一項
の規定による命令に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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