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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第百四十六条 (罰則に関する経過措置)

平成二十一年法律第八十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四十六条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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