条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
› 第百四十七条
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第百四十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成二十一年法律第八十一号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十六条(罰則に関する経過措置)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 目次
第百七十一条(罰則に関する経過措置) →