(指定の取消し等)
第二十九条
環境大臣は、指定支給法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の指定を取り消すことができる。
- 一支給業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 三不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。
2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定により指定を取り消した場合において、環境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは、取消しに係る指定支給法人の支給業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定支給法人に帰属する。
4前項に定めるもののほか、第一項の規定により指定を取り消した場合における支給業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。