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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十三条 (救済措置の実施等に必要な支援)

平成二十一年法律第八十一号法律
(救済措置の実施等に必要な支援)

第三十三条

特定事業者が第五条第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるものとする。

2環境大臣は、関係金融機関等に対して、特定事業者に対する支援の継続を要請するものとする。

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