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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十二条 (不動産取得税に係る課税の特例)

平成二十一年法律第八十一号法律
(不動産取得税に係る課税の特例)

第三十二条

事業会社が認可事業再編計画に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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