(不動産取得税に係る課税の特例) 第三十二条 事業会社が認可事業再編計画に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗