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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十四条 (公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)

平成二十一年法律第八十一号法律
(公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)

第三十四条

特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第十九条第四項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。)については、まず水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務に充当し、次に環境大臣が指定する債務及び認可事業再編計画の遂行に必要な費用に充当することができる。

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