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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十五条 (地域の振興等)

平成二十一年法律第八十一号法律
(地域の振興等)

第三十五条

政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとする。

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