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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三十六条 (健康増進事業の実施等)

平成二十一年法律第八十一号法律
(健康増進事業の実施等)

第三十六条

政府及び関係者は、指定地域及びその周辺の地域において、地域住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業、地域社会の絆の修復を図るための事業等に取り組むよう努めるものとする。

2政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

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