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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十九条 (個別補償支給業務に要する経費の確保)

平成二十一年法律第八十一号法律
(個別補償支給業務に要する経費の確保)

第十九条

第十二条第一項の規定により特定事業者が事業会社の株式を譲渡した場合には、指定支給法人は、将来にわたる個別補償支給業務の実施に必要な経費に充てるため、特定事業者から補償賦課金を遅滞なく徴収しなければならない。

2指定支給法人は、第十二条第二項の通知を受けた場合には、前項の補償賦課金の額及び徴収方法について、環境大臣の認可を受けなければならない。

3指定支給法人は、前項の認可を受けたときは、特定事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、補償賦課金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4特定事業者は、第十二条第一項の事業会社の株式の譲渡によって得られた収入(以下「事業会社株式に係る譲渡収入」という。)から、前項の通知に従い、指定支給法人に対し、遅滞なく補償賦課金を納付しなければならない。

5指定支給法人が継続補償受給者に前条第一項第二号の支給を行った場合には、特定事業者は、その価額の限度で、当該継続補償受給者に対し、補償給付を支給する義務を免れる。

6指定支給法人は、第四項の規定により特定事業者から納付された補償賦課金を個別補償支給業務に充てるため、次条の補償基金に積み立てなければならない。

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