(補償基金) 第二十条 指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け、前条第四項の規定により特定事業者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗