(事業会社の株式の譲渡)
第十二条
特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。
2環境大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議するとともに、第十七条第二項の指定支給法人にその旨を通知しなければならない。
3環境大臣は、第十九条第一項の補償賦課金の確保及び公的支援に係る借入金債務の返済の確保その他債権者の保護に関する政府の方針に従って、次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、第一項の株式の譲渡に係る承認をすることができる。
- 一第十九条第一項の補償賦課金を株式の譲渡により確保できること。
- 二公的支援に係る借入金債務の返済に支障が生じないと見込まれること。
- 三第一項の株式の譲渡の後に債権者の一般の利益が害されることがないこと。
4環境大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公告するものとする。