(代替許可に係る登記の特例) 第十一条 前条第一項第二号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗