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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十一条 (代替許可に係る登記の特例)

平成二十一年法律第八十一号法律
(代替許可に係る登記の特例)

第十一条

前条第一項第二号に掲げる事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

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