(指定)
第八条
環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定することができる。
- 一当該関係事業者が公的支援を受けていること。
- 二当該関係事業者がその財産をもって債務を完済することができないこと。
- 三当該関係事業者が第五条第五項の一時金の確実な支給を行うために必要があると認められること。
- 四水俣病に係る補償を将来にわたり確保するために必要があると認められること。
環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定することができる。