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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第四条 (国等の責務)

平成二十一年法律第八十一号法律
(国等の責務)

第四条

国、関係地方公共団体、関係事業者及び地域住民は、前条の趣旨にのっとり、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され、水俣病問題の解決が図られるように努めなければならない。

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