(即時抗告をすることができる裁判)
第六十六条
終局決定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。
2申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
3手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
終局決定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。
2申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
3手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。