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非訟事件手続法 第六十六条 (即時抗告をすることができる裁判)

平成二十三年法律第五十一号法律
(即時抗告をすることができる裁判)

第六十六条

終局決定により権利又は法律上保護される利益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。

2申立てを却下した終局決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

3手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

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