(終局決定に対する不服申立ての規定の準用)
第八十二条
前節の規定(第六十六条第一項及び第二項、第六十七条第一項並びに第六十九条及び第七十条(これらの規定を第七十六条第一項及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
前節の規定(第六十六条第一項及び第二項、第六十七条第一項並びに第六十九条及び第七十条(これらの規定を第七十六条第一項及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。