(陳述の聴取) 第七十条 抗告裁判所は、原審における当事者及びその他の裁判を受ける者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければ、原裁判所の終局決定を取り消すことができない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗