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非訟事件手続法 第七十条 (陳述の聴取)

平成二十三年法律第五十一号法律
(陳述の聴取)

第七十条

抗告裁判所は、原審における当事者及びその他の裁判を受ける者(抗告人を除く。)の陳述を聴かなければ、原裁判所の終局決定を取り消すことができない。

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