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非訟事件手続法 第七十一条 (原裁判所による更正)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(原裁判所による更正)
第七十一条
原裁判所は、終局決定に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その決定を更正しなければならない。
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この条文を参照している条文
第76条
第78条
この条文が引用された裁判例
信託法四八条に基づく必要処分に関する決定に対する抗告
最高裁判所 昭和38年3月27日 昭和38(ク)60
その他
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非訟事件手続法 目次
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