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非訟事件手続法 第七十一条 (原裁判所による更正)

平成二十三年法律第五十一号法律
(原裁判所による更正)

第七十一条

原裁判所は、終局決定に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その決定を更正しなければならない。

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