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非訟事件手続法 第八十一条 (即時抗告期間)

平成二十三年法律第五十一号法律
(即時抗告期間)

第八十一条

終局決定以外の裁判に対する即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

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