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非訟事件手続法 第八十条 (受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)

平成二十三年法律第五十一号法律
(受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)

第八十条

受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、非訟事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が非訟事件が係属している裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。

2前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3最高裁判所又は高等裁判所に非訟事件が係属している場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「非訟事件が係属している裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。

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