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不動産登記法 第百八条 (仮登記を命ずる処分)

平成十六年法律第百二十三号法律
(仮登記を命ずる処分)

第百八条

裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。

2前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。

3第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

4第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条第六条第七条第二項第四十条第五十九条第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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